負担軽減費について

アルバイト代と勘違いしてしまいがちですが・・・
バイト代でなくといいます。

ボランティアに参加してくれた対象者に負担を、軽減する目的があります。

治験に参加すると、治験実施医療機関までの交通費がかかったり、治験参加の為に学校や仕事を休んだりすることがあります。そういった負担を軽減する目的で治験参加者に金銭の支払いがあります。このお金を「負担軽減費(治験協力費)」といいます。

金銭の支払いが有るので負担軽減費の事を「アルバイト代」という方がいますが、負担軽減費はアルバイト代ではありません。アルバイトはアルバイト代を貰う対価として労働をする義務がありますが、治験はボランティアなので自由意思での参加になります。その為負担軽減費とアルバイト代とはしっかり区別する必要があります。

負担軽減費と税金

一般的な話ですが、副収入の合計が年間で20万円を超えると税金がかかってきます。負担軽減費も副収入としてみなされるので、負担軽減費を含めた全ての副収入が年間で20万円を超えると、自分で納税の手続きを済まさなければなりません。

通常の第Ⅱ相試験などであれば、通院1回で1万円程度なので、年間の20万に収まるケースが多いかと思いますが、第1相の健常男性試験対象の試験になると、多い人で年間100万を超える場合もあります。そういったケースでは課税の対象になってしまうので注意が必要です。ちなみに、具体的な計算方法をお教えします。

毎年1月1日から12月31日の期間で受け取った副収入を合計し、その合計金額が20万円を超えていたら、納税の必要があります。年明け後の2月16日から3月15日の1ヵ月の間に税務署へ出かけて確定申告を済ませて下さい。

What is 確定申告?

確定申告とは、12月31日の時点で確定した1年の総収入額から税金額などを算出し、その数字を税務署に自分で申告に行く作業です。確定申告の経験がない人は、2月16日の前に税務署へ出かけて相談してみましょう。確定申告のやり方を教えてもらえます。2月16日からはどの税務署も混雑を極めるので、年明けの1月頃に出かけて質問してみましょう。

また、負担軽減費は収入として計算されます。生活保護を受給している人も注意して下さい。負担軽減費が、生活保護で決まっている毎月の収入額を超えた場合、生活保護が打ち切られる可能性もあります。

支払い方法

参加する施設や、試験の種類によって異なります。

治験によって異なります。一括、分割、手渡し、振込があります。
事前の健康診断(治験参加の可否を決める健康診断)の負担軽減費(協力費)は、その場で手渡しが一般的です。
入院試験の負担軽減費(協力費)の支払いは、下記の方法が多くなっています。

  • 手渡し

    → 全日程終了後、その場で手渡し

  • 振込

    → 全日程終了後、指定の口座へ振込

  • 分割の手渡し、または振込

    → 一定期間の入院・通院後、分割で振込や手渡し
    ※試験が長期にわたる場合や通院が多数あるような試験に適用される。

  • 通院毎の手渡し

※負担軽減費(協力費)の支払い方法は、参加する施設や試験の種類によって異なります。
気になる場合は、一度問い合わせて下さい。

負担軽減費の相場

1回の通院で7,000~10,000円、
入院に関しては1泊1~2万が相場です。

施設によってばらつきがありますが、採血の回数や拘束される時間によって割り出されます。

事前健康診断の負担軽減費は3,000円程度の施設が多いですが、健康診断から1泊2日の拘束となると、1万円程度の支払いになります。

原則として、ボランティア登録や説明会に参加しないと、負担軽減費の詳細を教えてもらえません。治験はアルバイトでなくボランティア活動なので、金銭を目的に誘導してはいけないというルールがあります。

ボランティアが負担する金額

治験実施機関までの交通費は、基本的には治験参加者が負担します。
参加する治験によっては検査費用がかかる場合もありますが、治験に参加すると負担軽減費の支払いがあるため、負担なく治験に参加する事ができます。

健康成人試験の場合

健常成人対象試験の場合、ボランティア負担費用は交通費程度です。 診察代や健診の費用はかかりません。
海外や遠方で行う試験では、指定の駅(例:東京駅)や空港(例:羽田空港)までの交通費を自己負担し、 その後の交通費は負担しなくて済むようなケースもあります。

疾患者対象試験の場合

保険診療で治験実施をするケースが多いので交通費の他に、診察代が治験参加者の負担になる事が多いです。
治験薬に関しては自己負担はありませんが、検査の際にその他の病気が見つかり、合わせて治療を行う場合の薬代は自己負担になります。